各々のケースで、必要となる書類
1. 普通車を販売させて頂く場合に必要な書類 | ||
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① | 車庫証明書 ※車検証の写しを、お渡します。 | 車庫証明書の交付を受けるには、以下の条件を満たしていることが必要になります。 ■自動車の使用の本拠の位置から、保管場所が2キロメートル以内にあること。 ■保管場所は、道路から支障なく出入りができ、自動車の全体を収容できること。 ■自動車の使用者が、自動車の保管場所として使用する権利を持っていること。 ※2キロメートル以内というのは、地図上での直線距離を指します。 |
② | 印鑑証明書 | 発行後2ケ月以内のもの(発行後3ケ月以内なら使用可能ですが、当店の時間的な余裕を取る為) |
③ | 委任状 | 委任者欄に住所・氏名をご記入、指定位置と捨印の2か所に実印押印。(印鑑証明と整合している事) |
④ | 免許証の写し | |
⑤ | 補償内容の同意書 | |
未成年者の場合は更に | ||
⑥ | お客様の戸籍謄本 | |
⑦ | 両親(親権者)どちらかの印鑑証明書 | 発行後2ケ月以内のもの(発行後3ケ月以内なら使用可能ですが、当店の時間的な余裕を取る為) |
⑧ | 同意書 | 両親(親権者)の実印の押印があるもの |
2. 普通車を下取させて頂く場合に必要な書類 | ||
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① | 印鑑証明書 | 発行後2ケ月以内のもの(発行後3ケ月以内なら使用可能ですが、当店の時間的な余裕を取る為) |
② | 委任状 | 委任者欄に住所・氏名をご記入、指定位置と捨印の2か所に実印押印。(印鑑証明と整合している事) |
③ | 譲渡証明書 | 住所・氏名をご記入、指定位置と捨印の2か所に実印押印。(印鑑証明と整合している事) |
下取り車関連の書類 | 車検証 自動車税納税証明書 自賠責保険証明書 自動車リサイクル券 その他 取扱説明書、メンテナスノート、記録簿、スペアキー、ロックナット |
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車検証と印鑑証明の住所が異なる場合は更に | ||
④ | 住民票 | ◾車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要。 ◾複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)。 ◾もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要。 |
事業用のお車を下取りにさせて頂く場合は更に | ||
⑤ | 事業自動車連絡票 | 運輸支局へ事業自動車連絡書(減車、廃業等)を発行し、事業自動車連絡票の交付を受け提出して下さい。 |
3. 軽自動車を販売させて頂く場合に必要な書類 | ||
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① | 委任状 | 委任者欄に住所・氏名をご記入、指定位置と捨印の2か所に実印押印。(住民票と整合している事) |
② | 住民票 | |
③ | 免許証の写し | |
④ | 補償内容の同意書 | |
購入者が未成年者の場合は更に | ||
⑤ | お客様の戸籍謄本 | |
⑥ | 同意書 | 両親(親権者)の実印の押印があるもの |
⑦ | 両親(親権者)どちらかの印鑑証明書 | 発行後2ケ月以内のもの(発行後3ケ月以内なら使用可能ですが、当店の時間的な余裕を取る為) |
4.軽自動車を下取させて頂く場合に必要な書 | ||
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① | 委任状 | 委任者欄に住所・氏名をご記入、指定位置と捨印の2か所に実印押印。(印鑑証明と整合している事) |
② | 下取り車関連の書類 | 車検証 自動車税納税証明書 自賠責保険証明書 自動車リサイクル券 その他 取扱説明書、メンテナスノート、記録簿、スペアキー、ロックナット |
事業用のお車を下取りにさせて頂く場合は更に | ||
③ | 事業自動車連絡票 | 運輸支局へ事業自動車連絡書(減車、廃業等)を発行し、事業自動車連絡票の交付を受け提出して下さい。 |
必要な書類をダウンロードして、ご記入下さい。